最高裁判所第二小法廷 昭和61(あ)1117 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人坂巻國男の上告趣意第一点は、憲法三一条、三七条違反をいうが、本件第
一審の第一回公判期日前に保釈条件(制限住居)の変更許可決定をなした裁判官が
第一審裁判所の構成員として審理判決に関与したとしても、不公平な裁判をするお
それがあるとはいえず(最高裁昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日
大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁参照)、第一審裁判所の公平を疑わせる証跡は
認められないから、所論は前提を欠き、同第二点は、憲法三一条違反をいうが、所
論指摘の被告人の検察官に対する昭和五八年一一月一一日付供述調書(第二回)は
原審が有罪認定の資料とはしていない証拠であり、所論指摘の被告人のその余の自
白調書は任意性のある供述を録取したものと認められるから、所論は前提を欠き、
その余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当た
らない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和六一年一二月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧 圭 次
裁判官 島 谷 六 郎
裁判官 藤 島 昭
裁判官 香 川 保 一
裁判官 林 藤 之 輔
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